施設貸出
特別減免制度
当センターでは、センターの活性化を目指して大阪大学関係者(卒業生、教職員OB、教職員、学生)を対象に、一時貸付に係る使用料・分担金を全額免除する「特別減免制度」を平成27年4月1日から実施しています。
特別減免制度の条件
「特別減免」は次の条件をすべて満たす場合に適用されます。
・以下の【使用目的】の①~⑥のいずれかに該当するとき
・使用料・分担金を卒業生、教職員OB、教職員、学生自らが支払う場合、または部局等の経費で支払う場合
・会場設営及び後片付け・現状復帰を使用者自らが行う場合
・使用後、報告書の提出がなされたとき
※ただし、10F 佐治敬三メモリアルホールの土曜日、日曜日及び休日の使用については対象外です。
【使用目的】
- ① 大阪大学(以下「本学」という。)の各部局等が主催する講演会、研究会、セミナー、シンポジウム、会議等
【各部局等に含む組織単位】
・学部 : 学科
・研究科 : 専攻、附属施設
・附置研究所 : 部門、附属施設
・学内共同教育研究施設その他の組織 : 研究科・附置研究所に準ずる。 - ② 本学の教職員、卒業生及び教職員OBが互いの親睦を深めることを目的に開催する会合(同窓会等)
※ただし、同窓会等の団体が主催する一般向けセミナーなどは特別減免制度の対象にはなりません。 - ③ 本学の課外活動団体(大学公認団体に限る。)の課外活動
- ④ 本学の教員が本務で行う教育、研究活動。ただし、学協会等の学外団体の活動に係るものを除く。
- ⑤ 本学の教職員が本務に関連して自己研鑽で使用する場合であって、参加者のうち半数以上が本学の構成員である活動。
- ⑥ 本学の教職員が広く一般社会人を対象とする社学連携活動で使用する場合であって、当該活動に係る経費を参加者に負担させないもの。ただし、資料代等の実費を参加者負担とすることは差し支えないものとする。
特別減免制度の手続き方法
特別減免制度利用手続きの流れをご参照下さい。
キャンセル料の取扱い
予約をキャンセルした場合は、キャンセル料をお支払いただきます。詳しくは「キャンセルポリシー」をご覧ください。
使用報告書の提出
施設使用後一週間以内に[使用報告書]をご提出ください。期限内に報告書が提出されない場合、または報告書の記載内容に虚偽があったときは、特別減免が適用されませんのでご注意ください。